福島県時短要請協力金(早期支給有り)・一時金第4弾のご案内

福島県では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、協力金、一時金の交付を行います。

 

【令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金】
福島県全域を対象として、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者が、令和4年1月30日(日)午後8時~令和4年2月21日(月)午前5時までの間、感染防止対策を徹底したうえで営業時間短縮の要請にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。

対象事業所等、概要はこちらからご確認ください。

また、時短要請協力金につきましては、早期支給申請書【申請受付期間:2/1~2/10(2/10必着)】の受付が開始されておりますので、ご確認の上申請のほどよろしくお願いいたします。

詳細・最新情報につきましては、福島県ホームページをご確認ください。

 

【売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)】

福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、売上の減少した中小法人・個人事業者等へ「一時金」を交付します。

≪対象≫
(1)飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
(2)新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等

≪主な交付要件≫
(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
(2)令和3年12月31日以前に営業を開始していること。
(3)本措置に基づく要請に伴い、
①飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
②新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の需要の減少の影響を受けた者を想定)により、令和4年1月又は2月の売上高が過去3年のうち、いずれかの同月の売上高と比較して30%以上減少したこと。
(4)本措置による営業時間の短縮要請(飲食店等)の対象事業者でないこと。

≪交付額≫
 一律 20万円

≪申請方法≫
(1)提出書類 :○申請書 ○事業活動がわかる書面 ○令和4年1月又は2月の営業状況が分かる資料 ○令和元年から令和3年の営業状況が分かる資料(確定申告書の写しなど) ○振込先の通帳の写し 等
(2)申請書の入手方法:○県庁ホームページ ○各地方振興局窓口 ○各市町村役場窓口
(3)申請方法 :郵送またはWEB
(4)申請受付期間 :後日公表予定

≪問合せ先≫
○福島県一時金コールセンター
(電 話) 024-521-8572
(受付時間) 毎日9時30分から17時30分まで

詳細・最新情報につきましては、福島県ホームページをご確認ください。