令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

 免税事業者はインボイスを発行できず販売先は仕入額控除ができないため販売先から取引回避や値下げ要請等を受ける可能性があります。

 課税事業者は、事業者登録申請の要否判断やインボイス発行に備えた帳簿・請求書・納品書等の書式変更、システム整備、価格設定の見直し、従業員教育、取引先の免税事業者との調整などが必要となります。

 
 当所ではインボイス制度や消費税関係対応の周知、相談会等に取り組んでいます。
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   インボイス制度・対策について分かりやすく解説していますので、是非ご活用ください。
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関連情報
 
 
 
 
 
YouTube「インボイス塾」≪国税庁動画チャンネル≫
 
~第1回 インボイス制度概要編(全4回)~ 
     
~第2回 インボイスの記載事項編(全4回)~ 
       

~第3回 売手の留意事項編(全4回)~

~第4回 買手の留意事項編(全4回)~