「事業再構築補助金(4次公募)」のご案内

令和2年度第3次補正「事業再構築補助金(4次公募)」が以下のとおり開始いたしますので
お知らせします。

 

≪事業再構築補助金とは?≫
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を
支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、
業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を
支援するものです。

≪対 象≫

①事業再構築の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】。
②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年
または2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、かつ、
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年
または2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等【売上高
減少要件】。
③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。ただし、補助金額が3,000万円を超える場合は、認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること【認定支援機関要件】。
④補助事業終了後、3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】。

Ⅰ 補助金額

[ 通常枠 ]

 中小企業等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円

[ 大規模賃金引上枠 ]

 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円

[ 卒業枠 ]  中小企業者等:6,000万円超 ~ 1億円
[ グローバルV字回復枠 ]  中堅企業等:8,000万円超 ~ 1億円
[ 緊急事態宣言特別枠 ]

 中小企業者等 3/4
 中堅企業等  2/3

[ 最低賃金枠 ]

 中小企業者等 3/4
 中堅企業等  2/3

 

Ⅱ 補助率

[ 通常枠 ]

 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

[ 大規模賃金引上枠 ]

 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

[ 卒業枠 ]  中小企業者等 2/3
[ グローバルV字回復枠 ]  中堅企業等 1/2
[ 緊急事態宣言特別枠 ]

 中小企業者等 3/4
 中堅企業等 2/3

[ 最低賃金枠 ]

 中小企業者等 3/4
 中堅企業等 2/3

 

Ⅲ 公募期間

公募開始:令和3年10月28日(木)18:00
申請受付:令和3年11月中旬予定
応募〆切:令和3年12月21日(火)18:00

Ⅳ 申請方法

・申請は、電子申請システムでのみ受付け。
・申請には、原則GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
 未取得の方は、必ず利用登録を行ってください。
※本公募回では、暫定プライムアカウントによる受付も行いますが、交付申請には使用できません。

Ⅴ 公募要領

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf

Ⅵ 事業再構築補助金事務局HP

類型ごとの基本要件等や詳細は、下記の事務局サイト・公募要領をご確認ください。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

Ⅶ 第4回公募での変更点

 ・今回の第4回公募では、前回公募からの要件変更はありません。
 ・変更した主な点は以下のとおりです。

(1)根抵当の扱いについて公募要領に明記。
  「また、根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、
   建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を
   交付申請時に提出する必要があります。」

(2)事前着手申請の手続きがメールからJグランツに。

(3)パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点を追加
  ※卒業枠、グローバルV字回復枠、大規模賃金引上枠が対象。
  「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp)において
   宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)

(4)売上高減少に係る証明の特例
   一部改訂しております。
   具体的には、法人・個人共に、「コロナ以前に罹災の影響を受けた場合」のところに
   以下の文言を追記しています。
   「なお、2019年以前に災害等の影響を受けており、その影響が継続していることで、
   2018年の売上高が10%以上減少していない場合には、災害等の影響を受けた前年度の売上を
   比較対象とすることも可能です。この場合には、災害等の影響を受けた年の罹災証明書等を
   提出いただくことになります。」大型地震等で長期間罹災の影響を受けている事業者への対応として
   修正するものです。

Ⅷ 本補助金に関するお問い合わせ

事業再構築補助金事務局コールセンター
ナビダイヤル:0570-012-088 IP電話用:03-4216-4080
受付時間9:00~18:00(日・祝日は除く)

 

≪問い合わせ先≫
 白河商工会議所 中小企業相談所
 TEL:0248-23-3101 FAX:0248-22-1300