「令和5年度白河市空き店舗を活用したまちなか再生支援事業補助金」のご案内

≪空き店舗を活用したまちなか再生支援事業補助金とは?≫
人口減少や少子高齢化、多様化する消費者ニーズやライフスタイルへの対応など、地域が抱える課題の解決を図るため、中心市街地の空き店舗や空き家を活用した地域交流拠点の設置やまちなかへの出店に必要な費用の一部を補助することにより、商店街の活性化や地域コミュニティ再生及び賑わい創出につなげるものです。

 

≪対象物件≫
対象区域内の道路に面した1階に位置する空き店舗(事務所や倉庫を含む)や空き家のうち
3ヶ月以上営業目的等で使用されていない物件。
※テナントビルなど2階建以上の建物については、1階部分を含めた複数の階を一体的に
 使用するものであること。

 

 

 

 

 

 

≪対 象 者≫
対象物件を所有又は購入、賃借し自ら事業を行う個人事業主、法人又は団体。
※賃貸又は転貸を目的に店舗を改修し、自ら店舗経営を行わない方は
「自ら事業を行う」に該当しません。

≪補助内容≫
■ リノベーション改修支援
■ まちなかチャレンジ支援
※詳しくはこちら


≪補助の要件≫

Ⅰ 対象物件

①大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。
②過去に国・県・市その他の公的機関から改修補助を受けたことにより、改装の制限を
 受けていないこと。

Ⅱ 対象事業者

①原則として3年以上事業を継続することができること。
②改装について事前に所有者の同意が得られていること。
③白河市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する
 暴力団員等に該当しないこと。
④市区町村民税の滞納がないこと。

Ⅲ 対象事業

①交付決定後に事業に着手し、令和6年2月29日までに開業可能な事業であること。
②フランチャイズチェーン事業、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業、
 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する律第2条に規定する風俗営業でないこと。
③宗教活動・政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。
④原則として昼間(午前10時~午後5時)の時間帯を含む1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
⑤資格や許認可が必要な場合は、開業日又は定められた期日までに当該資格の取得又は許認可を
 受ける見込みがあること。
⑥建物の改装にあたっては、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物その他の
 関係法令等に適合していること。
⑦対象区域内の移転や店舗の拡大(支店)でないこと。
⑧SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。

Ⅳ 対象経費

改装費、広告宣伝費、賃借料、使用料

Ⅴ 補助金交付までの流れ

①事前相談(要件等の確認)
  ↓
②事業プランの作成(事業計画書・収支計画書)
  ↓
③申請書の提出(市)
  ↓
④審査
  ↓
⑤交付決定
  ↓
⑥事業実施(工事着手)
  ↓
⑦実績報告
  ↓
⑧現地確認・交付額の確定
  ↓
⑨補助金請求・支払

なお、必要書類等の詳細につきましては、下記URLをご確認ください。

令和5年度白河市空き店舗を活用したまちなか再生支援事業補助金の募集 | 白河市公式ホームページ (city.shirakawa.fukushima.jp)

Ⅵ 本補助金に関するお問い合わせ

 白河市役所 まちづくり推進課 まちづくり推進係
 住  所:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
 電話番号:0248-22-1111【内線 :2241・2242】
 FAX番号:0248-24-1854