令和2年度労働保険料等の申告期限・納付期限延長及び納付猶予の特例についてのご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)が延長されました。また、労働保険料等の納付が難しい方へ、納付猶予の特例が告示されましたのでお知らせします。

 

1.労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)の延長

(1)申告期限

従来 延長後
令和2年6月1日

~同年7月10日

令和2年6月1日

同年8月31日

 

(2)納期限

 

 従来

延長後

全期・第1期 令和2年7月10日 令和2年8月31日

 

なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来通りとなります。

  個別事業場 事務組合
第2期 令和2年11月2日 令和2年11月16日
第3期 令和3年2月1日 令和3年2月15日

 

 

2.労働保険料等の納付猶予(特例)

(1)猶予(特例)の概要

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業所の方について、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

〇この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません

 

(2)猶予の要件

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少していること

② ①により、一時に納付を行うことが困難であること

③ 納期限までに申請書が提出されていること

※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料について  は、令和2年6月30日まで

※令和2年度第1期分の猶予を希望する場合は令和2年8月31日まで

 

(3)猶予対象となる労働保険料

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料が対象となります。

 

詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。

 

≪問い合わせ先≫
福島県労働局 労働保険徴収係
TEL:024-536-4608