貿易関係証明 企業登録方法(PDF)   

申請者登録について

貿易関係証明の取得に先立ち、商工会議所の会員、非会員(一般)を問わず、全ての申請者は「認証規定第2章第2条」により
・貿易関係証明に関する誓約書
・貿易関係証明業態内容届
・貿易関係証明申請者署名届(サイン届)を事務局に提出し、登録することが必要です。
未登録、登録有効期限切れの場合、証明書の発給申請は受理できません。

登録有効期間

登録日から2年間有効です。

新規登録手続き

白河商工会議所会員
白河商工会議所非会員(一般)
手続場所

1.白河商工会議所窓口

2.郵送による提出

白河商工会議所窓口
登録料 無  料 6,000円(税抜)

白河商工会議所非会員で、登録時にあわせて白河商工会議所に入会をご希望の場合は、事前にお問い合わせ下さい。
※登録と証明書の申請は同日にできます。その際は、先に登録手続きを済ませてから、証明受付で証明書類の申請をして下さい。
※提出書類、添付書類等に不備があった場合は、登録できない場合がありますのでご了承下さい。

提出書類

法人・団体 (1)貿易関係証明に関する誓約書 [オリジナル用紙]
   押印時は法務局登録の代表者印(会社実印)をご使用下さい。

(2)貿易関係証明申請者登録台帳 [オリジナル用紙]
          押印時は(1)で使用したものをご使用下さい

(3)法務局発行の履歴事項全部証明書
   ・現在事項全部証明書ではありません。
   ・発行3ヶ月以内のもの1通 (コピー不可)。

(4)印鑑証明書

   ・発行3ヶ月以内のもの1通 (コピー不可)。

(5)会社概要

個人事業者 (1)貿易関係証明に関する誓約書 [オリジナル用紙]
   ・押印時は市区町村登録の代表者個人実印をご使用下さい。
  ・外国人の場合、大使館や市区町村登録のサインでも可。

(2)貿易関係証明申請者登録台帳 [オリジナル用紙]
   押印時は(1)で使用したものをご使用下さい。

(3)代表者の住民票の写し
  ・発行3ヶ月以内のもの1通(コピー不可)。
  ・氏名と現住所が記載された住民票記載事項証明書も可。

(4)代表者の印鑑証明書
  ・発行3ヶ月以内のもの1通(コピー不可)。
   ・外国人の場合、大使館や市区町村発行のサイン証明書でも可。

(5)事業活動を示す資料
  例)個人事業税納税証明書(都道府県税事務所発行、確定額等0可)
    確定申告書
    開業届(新規開業の場合)
  ・直近のもの1通、コピー可。

該当者 (A)〔代表者が外国人の場合〕
「在留カード/特別永住者証明書(両面のコピー)
   ・在留資格や在留期限によって、ご登録頂けない場合があります。
  ・永住者、特別永住者の方も、更新のたびにご提出下さい。
  ・住民票の写しや、在留資格・在留期間が記載された住民票記載事項証明書も可。
  (発行3か月以内のもの)。※下記は任意提出です。
(B)〔中古品を取扱う事業者の場合〕
「古物商許可証コピー」(公安委員会発行)
  ・既に「古物商許可証コピー」をご提出頂いている場合、再提出不要です。

(注)個人事業者は、「法人」を意味する英文社名で新規登録はできません。
(Company;Co.,Ltd.、Corporation;Corp.、Incorporated;Inc.等)

更新手続きについて

登録有効期間内(登録日から2年以内)に更新手続きが取られない場合や白河商工会議所を退会した場合、登録は自動的に失効し、貿易関係証明書の申請ができなくなります。
更新手続きを取ると、旧登録情報は抹消されます。同じ情報を継続して使用する場合でも、更新時には改めて書類を提出して下さい。
登録有効期間内に更新手続きを取った場合、登録有効期限の翌日から数えて2年間有効となります。

白河商工会議所会員
白河商工会議所非会員(一般)
手続場所

1.白河商工会議所窓口

2.郵送による提出

白河商工会議所窓口
登録料 無  料 6,000円(税抜)

 

提出書類

法人・団体 (1)貿易更新の御案内

(2)貿易関係証明に関する誓約書 [オリジナル用紙]
   押印時は法務局登録の代表者印(会社実印)をご使用下さい。

(3)貿易関係証明申請者登録台帳 [オリジナル用紙]
         押印時は(1)で使用したものをご使用下さい。

(4)法務局発行の履歴事項全部証明書
    ・現在事項全部証明書ではありません。
   ・発行3ヶ月以内のもの1通 (コピー不可)。

(5)印鑑証明書

   ・発行3ヶ月以内のもの1通 (コピー不可)。

(6)会社概要

個人事業者 (1)貿易更新の御案内

(2)貿易関係証明に関する誓約書 [オリジナル用紙]
   ・押印時は市区町村登録の代表者個人実印をご使用下さい。
   ・外国人の場合、大使館や市区町村登録のサインでも可。

(3)貿易関係証明申請者登録台帳 [オリジナル用紙]
   押印時は(1)で使用したものをご使用下さい。

(4)代表者の住民票の写し
    ・発行3ヶ月以内のもの1通(コピー不可)。
   ・氏名と現住所が記載された住民票記載事項証明書も可。

(5)代表者の印鑑証明書
  ・発行3ヶ月以内のもの1通(コピー不可)。
   ・外国人の場合、大使館や市区町村発行のサイン証明書でも可。

(6)事業活動を示す資料
  例)個人事業税納税証明書(都道府県税事務所発行、確定額等0可)
    確定申告書
    開業届(新規開業の場合)
  ・直近のもの1通、コピー可。

該当者 (A)〔代表者が外国人の場合〕
「在留カード/特別永住者証明書(両面のコピー)
   ・在留資格や在留期限によって、ご登録頂けない場合があります。
  ・永住者、特別永住者の方も、更新のたびにご提出下さい。
  ・住民票の写しや、在留資格・在留期間が記載された住民票記載事項証明書も可。
  (発行3か月以内のもの)。※下記は任意提出です。
(B)〔中古品を取扱う事業者の場合〕
「古物商許可証コピー」(公安委員会発行)
  ・既に「古物商許可証コピー」をご提出頂いている場合、再提出不要です。

登録内容の変更、署名者の追加、削除、変更

登録内容に変更が生じた場合は、変更に応じた資料を添付し、速やかに所定の手続きを取って下さい。

署名の追加・変更は、別途「貿易関係証明申請者登録台帳(署名届)」にて行って下さい。

 貿易証明各種変更届   貿易関係証明申請者登録台帳 

※登記内容に変更が生じた場合は、必要書類に加えて「現在事項全部証明書」もしくは「履歴事項全部証明書」を添付して下さい。

※変更届及びサイン届には、誓約書に押印されたものと同じ印鑑を使用して下さい。〔法人・団体の場合は社印・代表者印(実印)、個人企業の場合は代表者印(実印)〕