労働保険事務の代行(労働保険事務組合)

労働保険事務(雇用保険・労災保険)を事業主に代わって複雑な事務手続きを代行する事務組合制度を設けております。

労働保険事務組合

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体です。

委託できる事業主

以下の事業主が労働保険事務組合に事務手続きを委託することができます。

  • 常時使用する労働者が、金融・保険・不動産
  • 小売業については50人以下
  • 卸売の事業・サービス業については100人以下
  • その他の事業については300人以下

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が委託できる労働保険事務の範囲は以下のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

労働保険事務組合への委託メリット

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の金額に関わらず3回に分割できます。
  • 労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

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