新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)
福島県全域を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年5月15日(土)午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの間、午前5時~午後8時までの営業時間短縮の要請に感染防止対策を徹底した上でご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が交付される内容が福島県のホームページで公開されましたのでお知らせします。
【対象となる施設】
福島県内で食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を受けた施設(※1・※2)を運営し、下記の【対象となる主な要件】を満たした事業者
※1 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗】
※2 酒類を提供する飲食店
【対象となる主な要件】
□(1)福島県内に対象店舗を有すること。
□(2)対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令 和3年5月15日(土)午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午後7時までとすること。※3・※4・※5・※6
□(3)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
※3 令和3年5月14日(金)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※4 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年5月15日(土)午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。
※5 通常の営業時間が午後8時までであった場合は、交付対象外となります。
※6 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年6月1日(火)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
詳細内容および協力金交付額単価等については、福島県のホームページへ