福島県海外出願支援事業【公募】
(公財)福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等による産業財産権を活用した戦略的な海外展開を促進するため、外国への特許等(特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標含む))を出願する際に要する費用の一部を補助します。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
482_1公募期間
令和6年5月20日(月)~6月20日(木)(17時必着)
対象者
次の➀~③をすべて満たす事業者であること。
➀ 福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
② 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者等。
なお、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合、同等の書類を提出できる中小企業者等。
③ 本事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
※ 詳細は、センター実施要領第3条をご確認ください。
補助対象となる出願
既に日本国特許庁に出願済みであって、次の①~④のいずれかの方法により、補助対象期間内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件。
① パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う。
ただし、商標登録出願の場合、必ずしも優先権の主張を要しない。
② 特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う。
・ PCT国際出願における国内移行手続き。
・ ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含む国内移行手続き。
③ ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う。
この場合、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。
④ マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う。
補助上限額
① 1事業者あたりの上限額は 300万円(複数案件申請可能)
② 1出願あたりの補助上限額は以下のとおり
・ 特許 150万円
・ 実用新案・意匠・商標 60万円
・ 冒認対策商標 30万円
補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
〒963-0215 郡山市待池台1-12(福島県ハイテクプラザ内)
TEL:024-959-1951
URL:https://www.utsukushima.net/