商工会議所の貿易関係証明について
商工会議所の証明
日本の商工会議所が発給する貿易関係証明は「商工会議所法(昭和28年法律第143号)」に基づくものあり、これら証明業務は「商工会議所の一般サービス事業や義務」ではなく、国内法等に準拠して行われるものです。申請内容の立証責任は申請者に存し、申請内容が各種法規や規程を逸脱する場合やその疑義があるものについて、商工会議所は発給を拒否することがあります。
証明発行規則
「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」(以下、「証明認証規程」と称す)並びに「商工会議所貿易関係証明罰則規程」(以下、「証明罰則規程」と称す)が、平成11年に日本商工会議所により全国統一規則として定められております。
虚偽の申告や証明書の改ざん等を行った申請者には、日本商工会議所の定める「証明罰則規程」が適用され、全国での発給停止等の処分が科されます。
信用状、個別契約等との関係
商工会議所は信用状や契約の当事者ではありません。
信用状条件との一致書類作成の義務は「受益者」にあり、商工会議所等の公的第三者機関は信用状に拘束されません(信用状統一規則)。
国内法規及び前述の証明発給規則等に基づかない証明申請は、個別取引契約に起因する如何なる事由にも影響されず、受理されません。
証明の種類
白河商工会議所が発給する貿易関係証明は以下の通りです。
原産地証明書
原産地証明書とは
原産地証明書は、産品の国籍証明書であり、当該産品の輸入通関時に関税区分判断等の根拠となる文書です。産品の性能や品質、価格といった個々の取引に係る内容を証明するものではありません。また、見積書(Proforma Invoice, Estimate)の説明書類や輸入者の転売目的のために発給されるものでもありません。
原産地の認定基準
原産地の認定は、典拠資料と日本の関税法施行令及び同規則、関税法基本通達68-3-5が定める原産地の認定基準に基づいて行われます。
原産地証明書の種類
日本原産地証明(一般用)
輸出品が、日本国内で製造又は実質的に加工されており、日本産であることを証明するもの。
注意事項
虚偽の申告による証明の取得や、証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行われた場合には、登録の抹消や証明発給の停止等の厳しい罰則規定が適用されます。
商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解頂き、真正な証明書の取得と本来の目的に沿ったご利用をお願い致します。