令和2年度労働保険料等の申告期限・納付期限延長及び納付猶予の特例についてのご案内
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)が延長されました。また、労働保険料等の納付が難しい方へ、納付猶予の特例が告示されましたのでお知らせします。
1.労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)の延長
(1)申告期限
従来 | 延長後 |
令和2年6月1日
~同年7月10日 |
令和2年6月1日
~同年8月31日 |
(2)納期限
従来 |
延長後 |
|
全期・第1期 | 令和2年7月10日 | 令和2年8月31日 |
なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来通りとなります。
個別事業場 | 事務組合 | |
第2期 | 令和2年11月2日 | 令和2年11月16日 |
第3期 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月15日 |
2.労働保険料等の納付猶予(特例)
(1)猶予(特例)の概要
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業所の方について、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
〇この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
(2)猶予の要件
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
③ 納期限までに申請書が提出されていること
※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料について は、令和2年6月30日まで
※令和2年度第1期分の猶予を希望する場合は令和2年8月31日まで
(3)猶予対象となる労働保険料
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料が対象となります。
詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。
≪問い合わせ先≫
福島県労働局 労働保険徴収係
TEL:024-536-4608