新型コロナウイルス感染症関連情報
厚生労働省より、濃厚接触者の待期期間および健康観察の重点化に関する取り扱い変更の事務連絡がありましたのでお知らせします。
1. 濃厚接触者の待期期間について
(ア) 濃厚接触者の待機期間を最終暴露日から原則5日間とし、6日目に解除。
(イ) 社会機能維持者であるか否かに関わらず、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた自費検査で陰性確認後、3日目から解除が可能。
(ウ) 上記(ア)(イ)の場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクが高い方との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障がい児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求める。
詳細は厚生労働省通知をご参照ください
B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所[PDF]
2. 健康観察の重点化
(ア) 健康観察の簡略化・迅速化について
(1) 65歳以上の者及び65歳未満の重症化リスクのある者に対しては、これまでと同様に保健所から初回の電話連絡を行う。その後の健康観察を保健所またはフォローアップセンター(健康観察委託機関)のいずれかで実施する。
(2) (1)以外の者については、フォローアップセンターからショートメッセージ等により連絡し、療養中の相談先としてフォローアップセンターの連絡先を伝える。体調悪化時にはフォローアップセンターに直接相談していただく。
(イ) 濃厚接触者の特定・行動制限について
(1) 濃厚接触者の特定・行動制限は、医療機関・高齢者施設等の重症化リスクのある集団に重点的に対応する。
(2) 重点化することに伴い、ハイリスク施設の従業者及び入所者の感染状況を把握することが難しくなるため、ハイリスク施設※においては、従業者や入所者の別を問わず、感染者が1名以上発生した場合に、管轄保健所へ連絡する。
※高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高いハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障がい児者施設や医療機関等。
(3) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブは重症化リスクのある集団に該当しない。
(ウ) 療養・待期期間終了時の取扱いについて
(1) 定められた日数を経過した場合には、療養・待機を終了することとし、保健所から改めて連絡を行わない。
(2) 就業制限を行わないことについて、陽性者から協力が得られる場合、保健所は感染症法第18条に基づく就業制限を行わない。
(エ) 療養証明書の発行について
(1) MyHER-SYSでの電子版療養証明書の利用を基本とする。
(2) MyHER-SYSで療養証明書を発行できない、もしくは発行できても証明書として利用できない者については、保健所において「宿泊・自宅療養証明書」を発行する。
詳細は厚生労働省通知をご参照ください
オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について[PDF]