特定商工業者制度について
会員と特定商工業者のちがい
特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、以下に説明する通り商工会議所法で指定された商工業者です。 特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員とはなりませんのでご注意下さい。
会員
自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。会員には、会費を負担いただきます。
特定商工業者
法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。
特定商工業者確認シート
特定商工業者Q&A
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Q.特定商工業者とは?
A.法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、旧白河市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
1.資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人
2.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については5人)以上で
ある事業者お気軽に白河商工会議所までお問い合わせください。0248-23-3101受付時間 8:30-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ -
Q.負担金とは?
A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
法定台帳の維持・管理のため、年額1,000円を均等に賦課させて頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、白河商工会議所では制度の
理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
(※税務上、公租公課費目として損金処理ができます)お気軽に白河商工会議所までお問い合わせください。0248-23-3101受付時間 8:30-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
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Q.商工会議所の会員とは違うの?
A.法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入
された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められ
ています。お気軽に白河商工会議所までお問い合わせください。0248-23-3101受付時間 8:30-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
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- 商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるだけでなく、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。 そのため、商工会議所法では、ある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳への登録)と経費負担(負担金の納入)を義務付け、その地域の商工業の実態把握並びにデータ活用を目的とした「特定商工業者制度」が設けられています。該当する事業所におかれましては、登録及び負担金の納入にご協力くださいますようお願いいたします。
- なお、特定商工業者に該当する商工業者で、まだ商工会議所へ法定台帳をご登録頂いていない方は、下記用紙にてご申請ください。
登録申請用紙
お気軽に白河商工会議所までお問い合わせください。0248-23-3101受付時間 8:30-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
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