労働保険事務代行のご案内
労働保険の手続き、まとめてお任せいただけます
白河商工会議所では、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務手続きを会員事業所に代わって行う「労働保険事務組合」の業務を行っております。
労働保険の適正な加入と円滑な手続きを通じて、地域事業者の経営をサポートします。
労働保険とは?
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
種類 | 内容 |
---|---|
労災保険 | 業務上または通勤中のけが・病気・障害・死亡等に対して補償します。 |
雇用保険 | 労働者が失業したときや育児休業等を取得した場合に給付を受けられます。 |
労働者を1人でも雇っている事業主の方には、労働保険への加入義務があります。※1
まだ加入手続きを行っていない場合は、速やかに手続きを行いましょう。
労働保険に加入することで、万が一の労働災害時や従業員の雇用継続・育成において、事業主・従業員双方を守ることができます。
労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、中小事業主に代わって労働保険の事務を処理する機関です。白河商工会議所では会員事業所の事務手続きを代行しております。
委託できる事業所
以下のいずれかを満たす中小企業が対象となります。
業種 | 常時雇用する労働者数 |
---|---|
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
※1 1時間でも1日でも労働者(パート・アルバイト含む)がいる場合は、労災保険に加入する必要があります。雇用保険に関しては、週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合は加入が必要です。
委託できる主な手続き
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 等

委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の金額に関わらず3回に分割できます。
- 労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
労働保険委託手数料
労働保険・雇用保険 手数料
区分 | 手数料(税別) |
---|---|
労働保険手数料(年額) | 2,000円 |
雇用保険手数料(年額) | 2,000円 |
事業所規模別 手数料
事業所規模(人数) | 手数料(年額・税別) |
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1~4人 | 13,600円 |
5~15人 | 18,400円 |
16~20人 | 23,200円 |
21~50人 | 28,000円 |
51人以上 | 40,000円 |
現在ご利用中の事業所の皆様へ
資格取得(入社)時の手続き
下記依頼書に必要事項を記入の上、必要書類と共に白河商工会議所へ持参または郵送、FAXにてご提出ください。
必要書類
- 上記の雇用保険被保険者(取得・喪失)手続依頼書
- 雇用された月の出勤簿、またはタイムカード(コピー可)
- 労働契約書(契約期間の定めがある方のみ)
資格喪失(退職)時の手続き
下記依頼書に必要事項を記入の上、必要書類と共に白河商工会議所へ持参または郵送、FAXにてご提出ください。
必要書類
共通
- 退職された月の出勤簿、またはタイムカード(コピー可)
- 退職届、雇用契約書(コピー可)
離職票が必要な場合
- 退職月より過去13ヵ月分の出勤簿、またはタイムカード(コピー可)
- 会社都合の場合は、解雇通知書(コピー可)
労災事故が発生した場合
労働保険事務事務組合では法律上、お手続きの代行はできません。
労災事故後の関係機関への届出事務は、事業主が行ってください。
各種届出書類は、下記厚生労働省ホームページにてダウンロードが可能です。
主な対応の流れ
1. まずは治療の優先を
被災者の治療が最優先です。
最寄りの労災指定病院で治療を受けてください。重大な災害の場合には、
・救急車の要請
・警察への通報
・労働基準監督署へ連絡し指示を仰ぐ
などの対応も必要です。
2. 労災保険による治療費の扱い
労災による治療では、健康保険証は使用しません。治療費の支払い方法は、医療機関によって異なります。
- 労災指定病院等での治療
→ 治療費は病院から労働基準監督署に直接請求され、患者の支払は不要です。 - 労災指定外の医療機関での治療
→ 一旦、患者が治療費を立て替えます。その後、現金で費用が支給されます。
3. 災害の状況を正確に記録する
以下の情報は、労災申請時だけでなく、今後の対応においても非常に重要です。
事故直後から記録を取りましょう。
- 誰が、いつ、どこで、どのように災害に遭ったか
- 原因や背景(なぜ起こったのか)
- 事故の目撃者(現認者)の有無
- 被災者のケガの程度や状態 など
また、大きな事故の場合は警察・労基署による現場検証が行われる可能性があるため、可能な限り災害現場を保存してください。
4. 労働基準監督署への届出と申請
労働災害が発生した場合は、労働基準監督署への災害発生報告および、保険給付を受けるための各種申請手続きが必要です。
基本的には、被災者もしくは遺族が提出すべき申請が多くなっています。
しかし、実際には会社の証明や添付書類を求める届出・手続きが多いため、通常は会社が被災者・遺族に代わって手続きを行います。
労働災害は、労災申請書類の提出を受けて、所轄の労働基準監督署長が認定します。
これらの手続きを通じて、労災か否かの認定が行われ、給付の可否が決定されます。
年間の主な手続きスケジュール
建設業も含め、白河商工会議所の労働保険事務組合をご利用中の事業所様は、以下のスケジュールを目安に必要書類のご提出や手続きをお願いいたします。
月 | スケジュール内容 |
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4月 上〜下旬 | 年度更新書類提出(締切:5月中旬 ※厳守) |
6月 上旬 | 納入通知書送付(労働保険料等の通知) 第1期・全期保険料封入通知 |
9月 上旬 | 第2期保険料封入通知 |
12月 上旬 | 第3期保険料封入通知 |
お問い合わせ
- 0248-23-3101
受付時間8:30-17:15【土・日・祝日除く】