【補助金】白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内
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白河市まちづくり推進課まちづくり推進係より、令和7年度白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金の公募が公開されましたのでお知らせします。
本補助事業は、人口減少や少子高齢化、多様化する消費者ニーズやライフスタイルへの対応など、地域が抱える課題の解決を図り、商店街の活性化、地域コミュニティ再生及び賑わい創出につなげるため、中心市街地の空き店舗や空き家を活用した地域交流拠点の設置やまちなかへの出店に必要な費用の一部を補助するものです。
1.第17回公募締切り
令和7年5月23日(金)まで
2.補助率、補助上限の金額
メニュー名 | 補助額 | 補助率 |
リノベーション改修支援 | 上限額500万円 | 1/2 ※市指定歴史的風致形成建造物は2/3 |
まちなかチャレンジ支援 | 上限額200万円 | 2/3 |
事業承継支援 | 上限額200万円 | 2/3 |
店舗・住宅セパレート改修支援 | 上限額50万円 | 1/2 |
3.対象物件
第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内であり、以下の要件をすべて満たす物件が対象です。
・原則として道路に面した空き店舗等の1階に位置していることとし、2階以上の空き店舗等については、1階部分を含めた複数の階を一体的に使用するものであること(※事業承継事業の場合は、物件が空き店舗である必要はありません)。
・大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。
・過去に国・県・市その他の公的機関から改修補助を受けたことにより、改装の制限を受けていないこと。
※店舗・住宅セパレート改修支援については、上記に定める物件に加え、一戸建ての専用住宅も対象となります。
4.補助対象者
(1) リノベーション改修支援・まちなかチャレンジ支援・事業承継支援
第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内で対象物件を所有または購入、賃借し自ら事業を行う法人または団体であり、以下の要件をすべて満たすことが必要です(※賃貸又は転貸を目的に店舗を改修し、自ら店舗経営を行わない方は「自ら事業を行う」に該当しません)。
・原則として3年以上事業を継続することができること。
・改装について事前に所有者の同意が得られていること。
・市区町村民税の滞納がないこと。
・白河市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・宗教活動・政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。
(2) 店舗・住宅セパレート改修支援
第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内で空き店舗または一戸建ての専用住宅を所有する個人または法人であり、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・市区町村民税の滞納がないこと。
・白河市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・宗教活動又は政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。
5.対象事業
(1) リノベーション改修支援・まちなかチャレンジ支援・事業承継支援
以下の要件をすべて満たす事業が対象です。
・交付決定後に事業に着手し、令和8年2月28日までに開業可能な事業であること。
・フランチャイズチェーン事業の直営店による営業、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業でないこと。
・原則として1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
・資格や許認可が必要な場合は、開業日又は定められた期日までに当該資格の取得又は許認可を受ける見込みがあること。
・改装の内容が、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物等に関する条例その他の関係法令等に適合していること。
・対象区域内の移転や店舗の拡大(支店)でないこと。
・SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。
(2) 店舗・住宅セパレート改修支援
以下の要件をすべて満たす事業が対象です。
・交付決定後に事業に着手し、令和8年2月28日までに完了する事業であること。
・改装の内容が、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物等に関する条例その他の関係法令等に適合していること。
・SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。
6.申請手続 ※白河市HPをよくお読みください。
こちらからご確認ください。