経営セーフティ共済

目次

経営セーフティ共済のすすめ

取引先の倒産による連鎖倒産のリスクに備えるための共済制度です。

あらかじめ掛金を積み立てておくことで、いざという時も資金繰りをスムーズに行うことができます。

運営は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が提供する安心の制度です。

制度の概要

経営セーフティ共済では、取引先の倒産によって売掛金などの回収が困難になった場合に、掛金の範囲内で資金を借り入れることができます。
最大で掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで借入可能、しかも無担保・無保証・無利子という条件で、急な資金ニーズに対応できます。

制度の特色

  • 掛金は損金(法人)または必要経費(個人事業主)に算入可能。取引先の倒産時に、掛金総額の最大10倍(最高8,000万円)までの共済金の貸付けが可能。
  • 無担保・無保証での貸付けが可能。
  • 共済金の貸付けは、迅速な資金繰り支援として活用可能。

加入資格

以下の要件を満たす中小企業者が対象となります。

  • 引き続き1年以上事業を行っていること。
  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
業種資本の額又は出資の総額従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

掛金について

  • 月額5,000円から200,000円まで、5,000円単位で自由に設定可能
  • 掛金は、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として計上可能
  • 掛金の増額・減額は、一定の条件のもとで変更可能

共済金貸付制度(倒産時の資金借入)

取引先事業者の倒産により売掛金債権等が回収困難となった場合、以下の条件で共済金の貸付けが受けられます。

貸付限度額

 掛金総額の10倍以内(最高8,000万円)

貸付条件

 無担保・無保証

貸付利率

 無利子

貸付期間

 最長5年(据置期間6ヶ月を含む)

 ※貸付けの申請には、取引先の倒産を証明する書類等が必要となります。

解約手当金の受け取り

共済契約者が解約する場合、以下の条件で解約手当金が支払われます。

掛金納付月数が12ヶ月未満の場合

解約手当金は支払われません。


掛金納付月数が12ヶ月以上の場合

納付月数に応じた解約手当金が支払われます。


※解約手当金の金額は、納付月数や掛金総額により異なります。

お問い合わせ

お気軽に白河商工会議所までお問い合わせください。

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